要配慮個人情報の範囲(日本法)
正解
病歴・信条・健康診断結果は要配慮個人情報として厳格な取扱いを検討し、配偶者の職業は一般の個人情報として別に管理する。
正解になる理由
日本の個人情報保護法上の要配慮個人情報は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪被害の事実、政令で定める障害・健康診断・診療等の情報など列挙された類型である。病歴・信条・健康診断結果は典型例。配偶者の職業は一般に要配慮個人情報には該当しない(ただし個人情報として適切に扱う必要はある)。労働組合加入歴はGDPRの特別カテゴリーと混同しやすいが、日本法の要配慮個人情報の列挙には含まれない。
各誤答がなぜ誤りか
- 選択肢3: AI処理でも個人情報保護法の規律を免れない。
- 選択肢2: 採用目的でも要配慮個人情報の取扱いルールは適用され得る。
- 選択肢1: 労働組合加入歴を日本法の要配慮個人情報と断定するのは誤り(GDPRとの混同)。