営業秘密の三要件
不正競争防止法上、営業秘密として保護されるには、秘密管理性、有用性、非公知性の三要件が必要です。正解はこの三つの組合せです。AIプロジェクトでは、学習データ、特徴量設計、モデル重み、評価ノウハウ、顧客リストなどが該当し得ます。 (選択肢1が正しい)
正解の理由
不正競争防止法上、営業秘密として保護されるには、秘密管理性、有用性、非公知性の三要件が必要です。正解はこの三つの組合せです。AIプロジェクトでは、学習データ、特徴量設計、モデル重み、評価ノウハウ、顧客リストなどが該当し得ます。
仕組み・頻出ポイント
- 秘密管理性では、アクセス制御、秘密表示、持ち出し制限、権限管理、ログ管理など、秘密として管理している実態が問われます。有用性は事業活動に役立つこと、非公知性は一般に知られていないことです。
- 法令・倫理・契約・技術対策を分けて考え、必要に応じて組み合わせることがAIガバナンスの基本です。
- 判断に迷う場合は、データの性質、利用目的、影響を受ける人、説明責任、監査可能性を確認します。
G検定で覚えるべきこと
G検定では、三要件を丸暗記するだけでなく、社内で価値あるデータを共有する際に管理が甘いと保護されにくい点を理解してください。モデルやデータを外部委託先に渡す場合は、契約と運用の両方で秘密管理を設計します。
他の選択肢の評価
- 選択肢1: 正解です。問題の論点に対して最も適切な説明です。
- 選択肢2: この選択肢は論点がずれているか、対象となる法律・倫理原則の説明として不十分です。
- 選択肢3: この選択肢は論点がずれているか、対象となる法律・倫理原則の説明として不十分です。
- 選択肢4: この選択肢は論点がずれているか、対象となる法律・倫理原則の説明として不十分です。
追加の確認観点
確認観点としては、秘密として管理している実態があるかです。価値あるモデルやデータでも、誰でもアクセスできる状態では営業秘密として保護されにくくなります。契約、権限、ログを組み合わせます。
結論として、この問題では「用語の定義」だけでなく、どの前提で使えるのか、どの誤解を避けるべきか、実務では何を確認するのかまで結びつけて理解することが重要です。